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  1. 南房総市議会 2022-11-30
    令和4年第4回定例会(第1号) 本文 2022-11-30


    取得元: 南房総市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    1:     ◎開会宣言 ◯川上清議長 お知らせいたします。発委案提出に伴い、議1-1及び議10、議11の資料を追加配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。  ただいまの出席議員数は18人です。  令和4年南房総市議会第4回定例会を開会いたします。                                         (午前10時00分)    ──────────────────────────────────────────     ◎開議の宣告 2: ◯川上清議長 直ちに本日の会議を開きます。    ──────────────────────────────────────────     ◎議事日程の報告 3: ◯川上清議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。    ──────────────────────────────────────────     ◎会議録署名議員の指名 4: ◯川上清議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  今期定例会会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、峯隆司君及び川崎愼一君を指名いたします。    ──────────────────────────────────────────     ◎会期の決定 5: ◯川上清議長 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、会期日程(案)のとおり、11月30日から12月20日までの21日間と定めることで御異議ありませんか。
                     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 6: ◯川上清議長 御異議ないものと認めます。よって、今期定例会の会期は11月30日から12月20日までの21日間と決定いたしました。    ──────────────────────────────────────────     ◎諸般の報告 7: ◯川上清議長 日程第3、諸般の報告をいたします。  初めに、市長から提出のありました議案等は、お手元に配付の議案等一覧のとおりです。  次に、今期定例会に係る請願、陳情の提出期限までに請願1件、沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋め立て等に使用しないよう求める意見書に関する請願を受理いたしました。本請願は、請願文書表のとおり、総務委員会に付託いたします。  次に、監査委員から、令和4年11月に実施されました例月出納検査の結果報告がありました。報告書は議会事務局で保管してございます。  次に、今期定例会に説明員として出席要求を行い、出席通知のありました者の職、氏名は、一覧表としてお手元に配付のとおりです。  以上で諸般の報告を終わります。    ──────────────────────────────────────────     ◎報告第10号の報告並びに議案第50号~議案第60号の上程説明補足説明 8: ◯川上清議長 日程第4、報告第10号、専決処分の報告について(損害賠償額の決定及び和解)の報告を求めるとともに、日程第5、議案第50号、南房総市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてから、日程第15、議案第60号、令和4年度南房総水道事業会計補正予算(第2号)までを一括議題として、市長に提案理由の説明を求めます。  市長。 9: ◯市長 本日ここに令和4年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては御参集を頂き、ありがとうございます。  今回提案いたします案件ですが、報告案件1件、条例議案4件、一般議案3件、予算議案4件であります。  まず、報告第10号、専決処分の報告についてですが、2件の報告となります。  第1に、南房総市和田町松田828番地において、総合検診実施中、受付時に検診会場案内看板が風で倒れ、受診者の左腕と左足に当たり、当該受診者が受傷したものに関する和解及び損害賠償額の決定で、損害賠償の額は2,890円であります。  第2に、南房総市千倉町瀬戸2549番地2地先において、市道瀬戸29号線から自動車をバックで車庫入れをした際、当該市道に穴が空き、自動車後輪右側のタイヤが落ちて、市道に面する壁に自動車右後ろのフェンダーが当たり、当該自動車が損傷したものに関する和解及び損害賠償額の決定で、損害賠償の額は21万5,105円であります。  いずれも地方自治法に基づき専決処分をいたしましたので、議会に報告するものであります。  次に、議案第50号、南房総市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてですが、令和5年4月に地方公務員法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、国家公務員と同様に地方公務員定年年齢引上げ等が行われることから、関連する条例の改正等を行おうとするものであります。  次に、議案第51号、南房総特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、一般職の職員の勤勉手当支給割合の改正に伴い、特別職の職員で常勤のものの期末手当支給割合引上げ改定を行おうとするものであります。  次に、議案第52号、南房総一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を勘案し、民間給与との較差を埋めるため、月例給及び勤勉手当等支給割合引上げ改定等を行おうとするものであります。  次に、議案第53号、南房総障害者介護給付費等審査会の委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づき、南房総障害者介護給付費等審査会の委員の任期を条例で定めるため、所要の改正を行おうとするものであります。  次に、議案第54号、契約の変更についてですが、令和3年南房総市議会第3回定例会において議決を経て締結いたしました道の駅富楽里とみやま大規模改修工事建築工事)について、契約額が5億1,150万円であったものを、1億3,960万3,200円増額いたしまして、6億5,110万3,200円に変更しようとするものであります。  次に、議案第55号、財産の無償譲渡についてですが、平成22年度に構築いたしました南房総地域情報通信基盤について、市内全域光回線サービスを安定かつ継続して提供するため、光ファイバケーブル東日本電信電話株式会社千葉事業部無償譲渡を行おうとするものであります。  次に、議案第56号、指定管理者の指定についてですが、南房総市大房岬自然の家の施設管理指定管理者に行わせるものであります。平成30年4月1日からの指定期間が令和5年3月31日で満了となるため、引き続き施設管理を効果的かつ効率的に行うため、南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、指定管理者の候補者として選定した特定非営利活動法人千葉自然学校指定管理者に再指定しようとするものであります。  次に、議案第57号、令和4年度南房総一般会計補正予算(第9号)ですが、歳入歳出予算の補正、繰越明許費及び債務負担行為の補正であります。  歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3億246万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ275億7,845万円とするものであります。  今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症の影響による、学生を中心とする団体利用客の減少により売上げの低迷が続く宿泊事業者経営継続支援金を交付するもの及びコンピュータウイルス被害を受け使用できなくなった校務ネットワークの再整備費用を追加するもののほか、原油価格高騰等による電気料金の高騰に伴う光熱水費の追加、事業精算に伴う国・県への返還金の追加、基金運用利子積立金の追加、職員給与改定等に伴う人件費の補正などが主なものであります。  繰越明許費の補正は、丸山分庁舎・公民館大規模改修事業のうち、警備機器移設等工事及び庁用器具購入費のほか3事業について、年度内での完了が見込めないため、繰越明許費の設定をお願いするものであります。  また、情報ネットワークシステム運営事業については、補正予算(第5号)において設定した額に、校務ネットワークの再整備費用1億5,666万2,000円を追加するものであります。  債務負担行為の補正は、令和5年4月当初から業務の履行が必要となる魅力の郷づくり業務などの委託業務印刷製本業務のほか、公共工事の発注・施工時期の平準化を推進するため、道路維持事業などについて債務負担行為の設定をしようとするもので、34件の追加であります。  次に、議案第58号、令和4年度南房総国民健康保険特別会計補正予算(第1号)ですが、歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億5,567万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ56億6,546万6,000円にしようとするものであります。  主な内容でありますが、歳出につきましては、保険給付費に不足が生じる見込みとなったために、第2款の保険給付費を増額するものであります。  第3款の国民健康保険事業納付金につきましては、千葉県からの確定通知に基づき減額するものであります。  また、歳入の主なものにつきましては、保険給付費の増に伴う県補助金の追加により、第5款県支出金を追加しようとするものであります。  第8款繰入金及び第9款繰越金についてですが、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、国民健康保険税率を据え置いたことによる国民健康保険税の減額分を、繰入金及び繰越金で補填しようとするものであります。  次に、議案第59号、令和4年度南房総国保病院事業会計補正予算(第2号)ですが、3条予算、収益的収支ですが、医業外収益として、県補助金新型コロナ感染症対応補助金の増加が見込まれるため、2億2,804万9,000円増額し、5億7,022万7,000円にしようとするものであります。  医業費用ですが、新型コロナウイルス感染症の患者に対応したときに支給する防疫手当に不足が生じることが予想されるため、100万円を増額するものであります。  さらに、新型コロナウイルス感染症患者に投与する抗ウイルス薬等使用頻度が高くなり、不足する材料費として、薬品費及び診療材料費を合わせて6,000万円増額するものであります。  また、令和5年度の予算執行により、年度当初から契約が必要な委託項目について、債務負担行為の設定を行うものであります。  次に、議案第60号、令和4年度南房総水道事業会計補正予算(第2号)ですが、3条予算の支出の補正、債務負担行為の設定であります。  3条予算の補正は、収益的支出営業費用について1,215万7,000円を増額し、水道事業費を15億5,168万3,000円にしようとするものであります。内容は、動力費及び光熱水費の補正による増額であります。  債務負担行為の設定は、令和5年4月当初から浄水に必要となる薬品の購入及び水質等検査業務について設定をするものであります。  以上、各案件に対する提案理由について御説明申し上げました。よろしく御審議をお願いいたします。 10: ◯川上清議長 以上で提案理由の説明を終わります。  次に、各議案の補足説明を求めます。  議案第50号から議案第52号の補足説明を求めます。  総務部長。 11: ◯総務部長 それでは、議案第50号、南房総市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について御説明申し上げます。  令和5年4月に地方公務員法の一部改正等によりまして定年年齢引上げ等が行われるため、必要な条例改正を行おうとするものです。肩ナンバー3、新旧対照表1ページを御覧ください。  初めに、1ページの第1条関係、南房総市職員の定年等に関する条例の一部改正についてですが、第1条は、地方公務員法の一部改正に伴い発生した条ずれに合わせ、修正しようとするものです。  第3条は、職員の定年年齢を65歳とし、市立国保病院の医師については70歳に定年を引き上げようとするものです。  第4条の定年による退職の特例については、新たに第1項ただし書で、管理監督職を占める職員の勤務延長について、規定を追加しようとするものです。  3ページを御覧ください。第6条の管理監督職勤務上限年齢制の対象となる職については、管理職手当支給対象となる職等にしようとするものです。  第7条の管理監督職勤務上限年齢については、60歳に定めようとするものです。  第8条におきましては、管理監督職勤務上限年齢制による降任等を行うに当たって遵守すべき基準を定めようとするものです。  4ページを御覧ください。第9条は、職務の特殊性や欠員補充の困難性に対応するため、管理監督職勤務上限年齢による降任等特例措置を定めようとするものです。第1項において、管理監督職勤務上限年齢に達した職員について、職務の特殊性や欠員補充の困難性があると認めるときは、引き続き当該管理監督職として勤務することができることを、第2項においては、引き続き当該管理監督職として勤務することができる期間の上限を3年とすることを、第3項において、特定管理監督職群に属する職員について、引き続き管理監督職として勤務させることができることを、または当該職員が属する特定管理監督職群のほかの管理監督職降任等をさせることができることを、第4項において、任用の制限の特例に関して、期間の延長をすることができることをそれぞれ定めようとするものです。  6ページを御覧ください。第10条の管理監督職勤務上限年齢特例措置により、引き続き管理監督職として勤務または降任等をする場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならないことを定めようとするものです。  第11条は、管理監督職勤務上限年齢特例措置を行う事由が消滅した場合の措置を定めようとするものです。  7ページを御覧ください。第12条及び第13条におきましては、定年前再任用短時間勤務職員として任用できることについて、規定を整備しようとするものです。  第14条は、委任規定でございます。  次に、附則ですが、第3項におきまして、定年に関する経過措置として、2年に1歳ずつ定年が段階的に引き上げられることを定めようとするものでございます。  第4項におきましては、医師の定年年齢について、2年に1歳ずつ段階的に引き上げられることを定めようとするものです。  第5項におきまして、職員が60歳に達する年度の前年度に任用等に関する情報を提供するとともに、勤務の意志を確認するよう努めることを規定するものです。  10ページの第2条関係、南房総市職員の降給の事由及び手続効果に関する条例の一部改正についてですが、第2条、降給の事由から管理監督職勤務上限年齢制による降任について、除外をしようとするものです。  11ページの第3条関係、南房総人事行政運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてですが、地方公務員法により発生した条ずれに合わせて修正しようとするものです。  12ページの第4条関係、南房総市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正についてですが、減給において減ずる額の基礎となる給与月額を発令日に受けるものとすることを規定しようとするものです。  13ページの第5条関係、南房総市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてですが、再任用職員が廃止され、新たに定年前再任用短時間勤務職員が設けられることに伴う文言の整理を行うものです。  15ページの第6条関係、南房総市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてですが、第2条におきまして育児休業をすることができない職員を、第9条におきまして育児短時間勤務をすることができない職員をそれぞれ追加するほか、再任用職員が廃止され、新たに定年前再任用短時間勤務職員が設けられることに伴う文言の整理を行おうとするものです。  20ページの第7条関係、南房総一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、第6条の2におきまして再任用職員が廃止され、新たに定年前再任用短時間勤務職員が設けられますことに伴う文言の整理を行おうとするものです。  第16条から第26条まで、定年前再任用短時間勤務職員に支給する通勤手当等の各手当について定めようとするものです。  24ページを御覧ください。第28条の4は、定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当を定めようとするものです。  25ページを御覧ください。次に、附則についてですが、第11項及び第12項は、60歳を超える職員の給与月額の特例を定めようとするものです。  26ページを御覧ください。第13項から第16項までは、管理監督職勤務上限年齢調整額について定めようとするものです。  27ページを御覧ください。第17項は委任規定でございます。  別表第1から別表第5までは、それぞれの給料表が適用される定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額を追加するほか、文言の整理を行おうとするものです。  31ページの第8条関係、南房総企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてですが、地方公務員法により発生した条ずれに合わせて修正するほか、再任用職員が廃止され、新たに定年前再任用短時間勤務職員が設けられることに伴う文言の整理を行おうとするものです。  32ページの第9条関係、南房総一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてですが、55歳以上の職員の昇給制度の規定を削除しようとするものです。  33ページの第9条関係、南房総公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてですが、管理監督職勤務上限年齢特例措置により、引き続き管理監督職として勤務する職員を派遣することができない職員として追加するほか、地方公務員法により発生した条ずれに合わせて修正をしようとするものです。  肩ナンバー2、15ページを御覧ください。第11条、南房総市職員の再任用に関する条例の廃止についてですが、地方公務員法の改正に伴い、現行の再任用制度を廃止するものです。  次に、16ページ、附則についてですが、第1条は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでありますが、附則第12条の規定による前年度までの任用等情報提供の対象となる職員の年齢を定める改正につきましては、公布の日からとするものでございます。  第2条は、用語の意義を定めるものです。  第3条は、定年による退職の特例に係る勤務延長に関する経過措置を定めようとするものです。  第4条から第7条までは、定年の段階的な引上げ期間における経過措置として、現行の再任用制度と同様の暫定再任用制度を定めようとするものです。  第8条から第10条までは、暫定再任用に関し、旧条例で定年の定まっていない職及び年齢の取扱いについて定めようとするものです。  第11条は、定年前再任用短時間勤務職員が定年前の職員であったときに適用される定年年齢に達した後には、定年前再任用短時間勤務職員として任用することはできないことを定めようとするものです。  第12条は、任用等情報提供の対象となる職員の年齢を60歳に定めようとするものです。  第13条から第16条までは、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置を規定しようとするものでございます。  次に、議案第51号、南房総特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明申し上げます。  人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を勘案し、一般職の職員の勤勉手当支給割合を改正することに伴い、特別職の職員で常勤のものとなる市長、副市長及び教育長の期末手当支給割合について改正しようとするものでございます。  肩ナンバー5、新旧対照表1ページを御覧ください。初めに、第1条関係について御説明いたします。第3条ですが、令和4年12月期における期末手当支給割合を100分の215から100分の225に改めようとするものでございます。  2ページの第2条関係をお願いいたします。令和5年6月以降における期末手当支給割合を、6月期、12月期いずれも同じ支給割合にするため、100分の225から100分の220に改めようとするものでございます。これにより、年間の期末手当支給月額は合計で0.1か月分引上げとなり、現行の4.3か月から4.4か月となります。  肩ナンバー4、附則を御覧ください。施行期日ですが、第1条の規定は令和4年12月1日の適用とし、第2条の規定は令和5年4月1日の施行とするものでございます。  次に、議案第52号、南房総一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明申し上げます。  人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を勘案し、職員の給料、勤勉手当について改正を行おうとするものでございます。  肩ナンバー7、新旧対照表1ページを御覧ください。初めに、第1条関係について御説明いたします。第26条第2項ですが、一般の職員の勤勉手当基礎額扶養手当の月額を加算した額に乗じる率を100分の95から100分の105に、再任用職員については、勤勉手当基礎額に乗じる率を100分の45から100分の50に引き上げようとするものでございます。  2ページから23ページまでは、給料表の改定です。  2ページの別表1、行政職給料表、6ページ、別表2は技能労務職給料表、11ページ、別表3は医療職給料表(一)で医師用、15ページの別表第4は、医療職給料表(二)で医療技術職員用、19ページの別表第5は、医療職給与表(三)で医療看護職員用給料表で、民間給与との較差を埋めるため、全ての給料表について、平均0.4%を引き上げる改正となります。
     24ページを御覧ください。第2条関係について御説明いたします。第26条第2項については、令和5年6月期以降における勤勉手当について、一般職勤勉手当基礎額扶養手当の月額を加算した額に乗じる率を100分の105から100分の100に改めようとするものでございます。これによりまして、年間の勤勉手当支給月額は0.1か月引上げとなり、現行の1.9か月から2か月となります。再任用職員については、100分の50から100分の47.5に改めようとするものでございます。これによりまして、年間の勤勉手当支給月額は0.05か月の引上げとなり、現行の0.9か月から0.95か月となります。  第36条の第2項については、会計年度任用職員期末手当基礎額に乗じる率を100分の125から100分の127.5に引き上げようとするものでございます。これによりまして、年間の期末手当支給月額は0.05か月の引上げとなり、現行の2.5か月から2.55か月となります。  肩ナンバー6、31ページの附則を御覧ください。第1項、この条例の施行期日を公布の日からとするものでありますが、第2条の規定による令和5年6月期以降の勤勉手当会計年度任用職員期末手当に係る改正につきましては令和5年4月1日の施行とするものでございます。  第2項は、第1条の規定による別表第1から第5までの給料表の改正につきましては令和4年4月1日、また、令和4年12月期における勤勉手当の改正につきましては令和4年12月1日の適用とするものでございます。  第3項は、条例の適用日前において職務の級を異にして異動した職員等について、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に不均衡が生じた場合において、必要な調整を行うことができるよう規定するものでございます。  第4項、第1項の規定による改正前の条例の規定により支給された給与を、改正後の新条例の規定による内払とする規定でございます。  第5項は委任規定でございます。  以上、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 12: ◯川上清議長 次に、議案第53号の補足説明を求めます。  保健福祉部長。 13: ◯保健福祉部長 保健福祉部長です。議案第53号、南房総障害者介護給付費等審査会の委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明いたします。  資料は肩ナンバー8と9を御用意ください。今回の改正理由といたしましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づき、現行2年と定めております障害支援区分の認定に係る市町村審査会の委員の任期について、市町村が条例で定めることにより3年以下の期間とすることができることから、委員の任期を定める条文を追加し、令和5年4月1日に委嘱を予定している医師や精神保健福祉士などで構成する審査会委員の任期を3年とするため、本条例について所要の改正を行おうとするものであります。  それでは、肩ナンバー9の新旧対照表をお願いいたします。まず、条例の題名ですが、委員任期を定める条文を追加することから、題名を改め、南房総障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例に改めます。  次に、第2条において委員の任期を3年と定めることにより審査会の運営が安定するほか、委員委嘱時における関係機関等との調整に係る事務の軽減を図ろうとするものでございます。  肩ナンバー8をお願いいたします。附則といたしまして、施行日を令和5年4月1日とするものでございます。  以上で議案第53号の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 14: ◯川上清議長 次に、議案第54号及び議案第55号の補足説明を求めます。  総務部長。 15: ◯総務部長 それでは、議案第54号、契約の変更について補足説明申し上げます。  肩ナンバー10を御覧ください。道の駅富楽里とみやま大規模改修工事建築工事)は、令和3年8月6日に入札、9月22日の定例会で議会の議決を経て本契約をいたしました。  今回の契約の変更は、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢などの社会要因による資材等の物価高騰に加え、地中障害物及び汚染土の処分など予期せぬ追加工事が発生したことにより、契約額を増額するものです。契約額が5億1,150万円であったものを、1億3,960万3,200円を増額し、変更後の契約額は6億5,110万3,200円となります。契約額を変更することについて、南房総市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。  次に、議案第55号、財産の無償譲渡について御説明申し上げます。  肩ナンバー11を御覧ください。今回、無償で譲渡しようとする財産は、平成23年2月に整備しました市内全域をカバーします22万3,258.3メートルの光ファイバケーブル及び附帯設備一式です。無償譲渡の相手方は東日本電信電話株式会社千葉事業部で、令和5年4月1日に無償譲渡いたします。  2ページ目を御覧ください。無償譲渡の理由ですが、総務省から公設光ファイバケーブル及び関連設備の民間移行に関するガイドラインが公表され、整備完了後10年以上経過した公設設備を無償譲渡する場合、総務省に報告を行えば、事業者に対して譲渡が可能であることが示されました。それを受け、市では、今後設備の維持管理、更新等に係る人的及び財政的負担が軽減されることに加え、災害時に柔軟かつ迅速な復旧対応が期待されることから、東日本電信電話株式会社と公設光ファイバケーブル及び関連設備の民間移行について協議を重ねてまいりました。このたび、東日本電信電話株式会社と譲渡受入れの協議が整いましたことから、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものです。  以上、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 16: ◯川上清議長 次に、議案第56号の補足説明を求めます。  教育次長。 17: ◯教育次長 それでは、議案第56号、指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  肩ナンバー12、13をお願いいたします。施設の名称は、南房総市大房岬自然の家でございます。平成30年度からの特定非営利活動法人千葉自然学校指定期間が令和5年3月31日で終了することから、引き続き本施設の管理を指定管理者に行わせようとするものです。指定管理候補者の選定につきましては、令和4年11月1日に選定委員会を開催し、南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定により、非公募で特定非営利活動法人千葉自然学校を候補者として選定いたしました。  選定の理由でございますが、周辺の千葉県立大房岬自然公園の指定管理を千葉県から受けており、本施設と一体的な管理をすることで、より効率的な運営が望めると判断されます。また、同様の施設である千葉県立君津亀山少年自然の家の指定管理も受けており、施設運営について経験や専門知識を有していることから、本施設の設置目的を達成するため、安定した管理運営ができるものと判断いたしました。  指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。  なお、指定管理料でございますが、市からの支出はございません。  事業計画などの詳細につきましては、後ほど肩ナンバー13の資料を御覧いただきたいと思います。  以上で議案第56号の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 18: ◯川上清議長 次に、議案第57号の補足説明を求めます。  総務部長。 19: ◯総務部長 それでは、議案第57号、令和4年度一般会計補正予算(第9号)について、補足説明申し上げます。資料は肩ナンバー14と15になります。  肩ナンバー14、予算書の1ページを御覧ください。今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費及び債務負担行為の補正であり、補正額等につきましては、市長の説明のとおりです。  初めに、歳出予算から御説明いたします。  款項目にわたりましての2節給料、3節職員手当等、4節共済費の人件費は、市議会議員の改選に伴う期末手当の減、給与改定に伴う職員給与、期末・勤勉手当の増額、育休職員の給与等の減額を調整したものです。  また、10節の需用費のうち光熱水費の追加補正についてですが、補正予算(第4号)において一度追加補正をお願いいたしましたが、その後、原油価格高騰等に伴う電気料金に対する市場価格の変動を調整する仕組みが導入されたことにより、増額が見込まれる不足額を追加補正するものです。  なお、議員及び職員人件費に関する補正額の合計は716万9,000円の増、光熱費の補正額は全体で877万8,000円の増となっており、各款項目での説明は省略させていただきます。  それでは、予算書18、19ページを御覧ください。2款1項6目企画費の元気なまちづくり基金費370万円の追加は、債券の運用替えによる既存債券の売却益及び運用利子分の積立てを追加するものです。  20ページ、21ページを御覧ください。8目電子計算費の情報ネットワークシステム運営事業1億5,666万2,000円の追加は、コンピュータウイルス被害を受け、使用ができなくなった校務ネットワークの再整備費用を追加するものです。また、年度内に業務が完了しないため、繰越明許費を設定いたしました。  24、25ページを御覧ください。3款1項1目社会福祉総務費の生活困窮者自立支援事業から、ページを3枚めくっていただきまして30、31ページの3項1目生活保護総務費までの職員人件費を除く各事業は、いずれも令和3年度国庫負担金の精算に伴う返還金を追加するものです。  32、33ページを御覧ください。4款1項2目予防費の健康ポイント事業についてですが、本事業に対する指定寄附金を頂きましたので、財源補正を行うものです。  3目保健衛生施設管理費の千倉保健センター管理運営事業122万1,000円の追加は、老朽化等により故障した浄化槽の修繕、駐車場の段差の改善及びひび割れの修繕工事を行うものです。  36、37ページを御覧ください。5款1項3目農業振興費の多面的機能支払制度事業1万3,000円の追加は、活動期間が終了した活動組織の交付金残額を返還するものです。  次の農業次世代人材投資事業225万円の追加は、次世代を担う認定新規農業者に対し、就農直後の経営支援のため、新制度である経営開始資金補助金を交付するものです。  次の新規就農者支援事業48万円の追加は、農業研修支援補助金などの各種補助金について、新規採択予定者分を追加するものです。  次の飼料用米等拡大支援事業35万8,000円の追加は、団地化面積及び作付面積の増加に伴う補助金不足額を追加補正するものです。  40ページ、41ページを御覧ください。6款1項2目の商工振興費の新型コロナウイルス対応中小企業等支援事業552万円の追加は、新型コロナウイルス感染症の影響による学生等の団体利用客の減少により売上げの低迷が続く宿泊業者に対し、経営継続支援金を交付し、支援するものです。  46、47ページを御覧ください。9款1項3目スクールバス運営費627万2,000円の追加は、老朽化によるスクールバスの故障等により、不足する修繕料を追加するものです。  4目教育複合施設管理事業費の千倉幼保一体施設管理事業150万7,000円の追加は、電気料金の高騰のほか、調理室の結露対策のためエアコンを常時稼働させる必要があり、光熱水費を追加補正するものです。  次の富山小中一貫校管理事業341万円の追加は、地下ピットに地下水が浸水し、ピット内の屋内消火栓配管が腐食していることから、排水ポンプの設置及び消火栓配管を改修するものです。  54、55ページを御覧ください。12款1項2目の減債基金費及び3目の公共施設等再編整備基金費は、債券の運用替えによる既存債券の売却益及び運用利子分の積立てを追加するものです。  続きまして、歳入予算について御説明いたします。  戻りまして、12ページ、13ページをお願いいたします。17款県支出金は、事業費の補正に伴う補正、18款財産収入は、基金運用の債券の運用替えによる既存債券の売却益及び運用利子分の追加、19款寄附金は、指定寄附金を追加するもので、それぞれ説明欄記載のとおりです。  14ページ、15ページを御覧ください。21款繰越金は、歳入歳出差引額の調整として1億5,337万7,000円を追加するものです。  22款諸収入の4款2目過年度収入1,118万3,000円の追加は、令和3年度国庫負担金の精算に伴い追加するものです。  4目の雑入8,515万8,000円の追加は、令和3年度分の千葉県後期高齢者医療広域連合負担金の精算による返還金及び多面的機能支払制度事業の活動組織からの返還金です。  戻りまして、5ページをお願いします。第2表繰越明許費の補正ですが、車両管理費のうち公用車購入費、丸山分庁舎・公民館大規模改修事業のうち警備機器移設等工事及び庁用機器購入費、戸籍総合システム改修委託料、本年7月の大雨で被災した林道花園線の災害復旧工事について、いずれも年度内での完成が見込めないため、繰越明許費の追加をお願いするものです。  また、変更は、情報ネットワークシステム運営事業について、補正予算(第5号)において設定した額に、校務ネットワーク整備費用1億5,666万2,000円を追加するものです。  6ページから7ページにかけての第3表債務負担行為の補正は、予算書記載のとおり、34項目の追加をお願いするものです。追加分の大部分は、令和5年度当初から執行する必要がある印刷製本業務及び業務委託、また公共工事の発注・施工時期の平準化を推進するため、道路維持事業について債務負担行為を設定するもので、新たに設定するものについてのみ御説明いたします。  初めに、3番の低公害公用車購入事業についてですが、電気軽自動車6台を購入するものです。新型コロナウイルス感染症の影響による納車時期の遅れ及び国庫補助金の申請時期などを考慮し、早期に発注しようとするものです。  次に、16番の千倉地区北部のし尿収集運搬業務委託ですが、収集運搬体制を維持するため、委託範囲を拡大するものです。  次に、24番の炊飯センター炊飯等業務委託ですが、令和5年度当初から執行する必要があるため、債務負担行為を設定するものです。  期間、限度額については、それぞれ予算書記載のとおりです。  なお、肩ナンバー15で補正予算説明資料を添付しましたので、後ほど御覧ください。  以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 20: ◯川上清議長 次に、議案第58号の補足説明を求めます。  市民生活部長。 21: ◯市民生活部長 議案第58号、令和4年度南房総国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、補足説明申し上げます。  肩ナンバー16の1ページをお願いします。今回の補正は、歳入歳出予算の総額に2億5,567万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億6,546万6,000円とするものです。  補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から説明いたします。  11ページ、12ページをお願いいたします。第2款保険給付費ですが、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費として2億1,000万円を、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費として7,419万円を追加しようとするものです。今年度の執行状況を勘案した結果、不足が生じる見込みとなったため、必要額を補正しようとするものです。  13ページ、14ページをお願いいたします。第3款国民健康保険事業費納付金ですが、1項医療給付費分から3項介護納付金分までの補正は、令和4年度の納付金額が確定しましたので、追加または減額の合計2,851万4,000円を減額しようとするものです。  17ページ、18ページをお願いいたします。第6款基金積立金ですが、国民健康保険財政調整基金の預金利子が当初予算の見込みより2,000円多く見込まれることから、追加しようとするものです。  続きまして、歳入について説明いたします。  7ページ、8ページをお願いいたします。第1款国民健康保険税ですが、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、令和4年度において国民健康保険の税率を据え置いたことなどにより、一般被保険者の国民健康保険税は1億8,361万3,000円の減額となる見込みでございます。  第5款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金ですが、普通交付金は市町村が行った保険給付の実績に応じて交付されるため、歳出の保険給付費の増額分と同額の2億8,419万円を追加しようとするものです。  第6款財産収入は、国民健康保険財政調整基金の預金利子が2,000円多く見込まれるため、追加しようとするものです。  9ページ、10ページをお願いいたします。第8款繰入金ですが、財源の不足分を国民健康保険財政調整基金から9,512万1,000円繰入れしようとするものです。  第9款繰越金ですが、財源の不足分として5,997万8,000円を追加しようとするものです。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 22: ◯川上清議長 次に、議案第59号の補足説明を求めます。  富山国保病院事務長。 23: ◯富山国保病院事務長 議案第59号、令和4年度南房総国保病院事業会計補正予算(第2号)について、補足説明を行わせていただきます。肩ナンバー17の資料を御用意ください。  1ページを御覧ください。補正を行おうとする項目及び金額については、市長の提案理由の説明のとおりとなっております。  5ページ以降に、参考まで給与費明細書、債務負担行為に関する調書、キャッシュフロー計算書を添付してございますので、後ほど御覧ください。  以上で補足説明を終わります。 24: ◯川上清議長 次に、議案第60号の補足説明を求めます。  水道局長。 25: ◯水道局長 それでは、議案第60号、令和4年度南房総水道事業会計補正予算(第2号)の補足説明をいたします。肩ナンバーは18になります。  1ページを御覧ください。金額、内容は市長が提案理由で申し上げたとおりとなります。  3ページを御覧ください。営業費用の内訳ですが、第1目原水及び浄水費976万5,000円の増は、3か所のダム及び浄水場等の運転管理のための動力費で、第2目配水及び給水費239万2,000円の増は、加圧ポンプ場等の運転管理のための動力費及び光熱水費になります。電気料金の高騰による不足分の増額になります。  4ページには債務負担行為に関する調書が、5ページには費用を含めて見込んだ予定キャッシュフロー計算書がありますので、参考にしていただければと存じます。  以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 26: ◯川上清議長 以上で補足説明を終わります。    ──────────────────────────────────────────
        ◎日程の追加 27: ◯川上清議長 ここでお諮りいたします。  お手元に配付の追加議事日程のとおり日程を追加し、議題にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯川上清議長 御異議ないものと認めます。よって、日程を追加し、議題とすることに決定いたしました。    ──────────────────────────────────────────     ◎発委第1号の趣旨説明 29: ◯川上清議長 追加日程第1、発委第1号、南房総市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  議会運営委員会委員長、鈴木直一君。 30: ◯鈴木直一議会運営委員長 発委第1号、南房総市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、趣旨説明をいたします。  肩ナンバー議10、11を御用意ください。令和4年の人事院勧告等を踏まえ、一般職の職員の勤勉手当支給割合の改正に伴い、常勤特別職期末手当を改正する条例案も今期定例会に上程されましたので、議会議員の期末手当についても引上げ改定を行おうとするものであります。  それでは、改正内容を御説明いたします。  肩ナンバー議11、新旧対照表の1ページを御覧ください。第1条関係は、令和4年12月期の期末手当支給割合を100分の215から100分の225に改めようとするものです。  2ページを御覧ください。第2条関係は、令和5年6月以降の期末手当支給割合を100分の220に改めようとするものであります。これにより、今年度の期末手当の支給月数は合計で0.1か月分の引上げとなり、現行の4.3か月から4.4か月となります。来年度の支給月数は変わらず4.4か月ですが、6月期、12月期を均等にするため、それぞれ2.2か月の支給とするものです。  肩ナンバー議10の2ページ、附則を御覧ください。本条例の施行期日について、第1条の規定は令和4年12月1日から適用し、第2条の規定は令和5年4月1日から施行するものであります。  以上、改正の趣旨を御理解いただき、慎重なる御審議をお願い申し上げまして、発委案の趣旨説明といたします。 31: ◯川上清議長 趣旨説明を終わります。    ──────────────────────────────────────────     ◎散会の宣告 32: ◯川上清議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  これにて散会いたします。お疲れさまでした。                                         (午前11時04分)...